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旅程管理研修のご案内

Q&A

Q1.旅程管理研修とはどういうものですか。
A1. 旅行業法で定められた形態の旅行に添乗する際、保有していなければならない資格が旅程管理主任者資格です。旅程管理研修はその資格を得るための要件の一つです。
Q2.旅程管理研修は誰でも受講できますか。
A2. いいえ。18歳以上で旅行会社の社員か添乗員派遣会社の社員、または入社が内定している方及び、全国通訳案内士又は地域通訳案内士の資格を有する方が対象です。
旅程管理主任資格は、基本的に添乗業務に携わっている方が保有していなければならない資格なので、添乗業務に携わっていない、またはその予定が無い方は取得できません。従って旅程管理主任資格を得るための研修も受講できません。
※上記のほか、旅行業務に関して不正な行為を行った者等、旅行業法で定められた規定に抵触している場合も受講できません。
Q3.旅程管理研修を修了すれば旅程管理主任資格が得られますか。
A3. いいえ。旅程管理研修を修了すると旅程管理研修修了証明書が発行されますが、さらに添乗実務の経験が無いと資格は得られません。
添乗実務の経験は、研修を修了した日の前後1年以内に1回以上、または研修修了後3年以内に2回以上必要です。添乗実務には、旅程管理主任資格を必要としない添乗業務や、旅程管理の実務経験を目的とした研修などが含まれます。
上記の要件を満たした方は旅程管理主任者の資格が得られ、資格を証明するものとして旅程管理主任者証を発行してもらうことができます。旅程管理主任者証は所属の旅行会社や、派遣会社(この場合は日本添乗サービス協会)が発行し、添乗中にお客様から求められた場合は提示する義務があります。
Q4.旅程管理研修修了証明書に有効期限はありますか。
A4. ありません。ただし、Q3にあるように実務経験が無いと旅程管理主任者証を発行してもらうことができませんので、研修修了後3年以内に旅程管理主任者証の発行を受けていない方は、結果として修了証が無効同然となってしまいます。
Q5.旅程管理主任者証に有効期限はありますか。
A5. はい。発行日から5年ごとの更新が必要です。ただし有効期限が切れた場合でも、その主任者証の写しと旅程管理研修修了証明書の写しがあればいつでも発行してもらうことができます。
Q6.旅程管理主任者証は、有効期限内のものであれば所属する会社が変わっても使用できますか。
A6. いいえ使用できません。所属する旅行会社や派遣会社が変わったときは、移籍後の会社が発行した旅程管理主任者証を持つ必要があります。ですから移籍前の旅程管理主任者証は写しを取って返納してください。移籍後は、会社にその写しを提出すれば新たに主任者証が発行されます。
Q7.旅程管理主任者証は、所属する会社を辞めるときは返さなければいけないのですか。
A7. はい。ただし、Q5同様その旅程管理主任者証の写しと旅程管理研修修了証明書の写しがあれば、再び就職したときにいつでも再発行してもらうことができます。またその場合、旅程管理主任者証の発行会社と異なる会社に所属した場合でも発行は可能です。
Q8.私は複数の派遣会社に登録していますが、旅程管理主任者証は登録しているそれぞれの会社のものを持つ必要がありますか。
A8. はい。旅程管理主任者証には所属会社名が記載されていますので、添乗員として派遣されているときは、派遣元の会社の主任者証を携帯する必要があります。フリーの方でも派遣会社から仕事を受けるときは同様です。
Q9.結婚などで姓が変わったとき、旅程管理主任者証はどうすれば良いですか。
A9. 姓を変更したことを証明する書類(免許証など)を添付して再発行を受けてください。